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TERMS利用規約

PALASIA INDOOR GOLF(以下,本クラブといいます)のご利用に際し,下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。なお,本規約は,本クラブと会員との契約の内容を構成します。ただし,個別の契約において別段の定めがある場合には,当該定めが優先されます。

第1条(運営・管理等)

本クラブの運営・管理(会員資格の取得及び変更,会費・諸費用の収受,会員規約の制定・改廃等の決定手続を含む)は福山産業株式会社が行います。

第2条(入会要件等)

本クラブに入会できる方は、各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。また、本クラブを利用いただけるのは、医師から運動を禁じられていない方とします。刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。

第3条(入会手続等)

本クラブに入会する方は所定の入会手続を行い,本クラブの承認を得た上,定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また,必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。入会する本人が未成年者の場合は,本人と保護者の連名で申込み手続をとらなければなりません。この場合保護者は,自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。

第4条(入会の完了)

会員は,本クラブの定める入会金を,所定の方法で本クラブに支払わなければならず,入会金の納入をもって入会が完了となります。なお,一旦納入した入会金は返還しません。

第5条(会員情報)

  1. 会員は,本クラブ入会手続及び施設を利用されるに際して,本クラブが定める住所,氏名,年齢,連絡先等の情報(以下「会員情報」という。)を正しく本クラブに申告するものとし,会員情報に変更が生じた場合には,速やかに当該変更内容を本クラブに申告するものとします。

  2. 本クラブは,本規約に別途定める場合を除き,会員情報を,本クラブの個人情報保護方針に従い利用・管理するほか,会員が施設内で事故・怪我等をされた場合,必要な範囲でご家族,会社及び病院その他の医療機関等に開示することができるものとします。

  3. 本クラブは,会員から申告された会員情報に基づいて対応するものとし,会員が会員情報を正しく申告しなかったことに起因して会員に生じた不利益について本クラブは何ら責任を負わないものとします。

第6条(会員資格の停止・除名等)

本クラブは,会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は,会員資格の一時停止または除名をすることができます。

  1. 本クラブの定める会費・諸費用につき,3ヶ月以上滞納したとき(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます)。

  2. 本クラブの施設・機材を故意に毀損,汚損,滅失等させたとき。

  3. 本規約,その他本クラブが定める規則に違反したとき。

  4. 本クラブの名誉や信用を毀損,または秩序を乱したとき

  5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。

  6. 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。

  7. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。

  8. 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。

  9. その他本クラブが,社会通念に照らし,本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

第7条(会員資格の喪失)

会員に以下に定める事由が生じた場合,会員資格を喪失するものとします。

  1. 会員が退会された場合

  2. 会員が除名された場合

  3. 会員が死亡した場合

  4. 法人会員契約が終了した場合

  5. 本クラブが解散した場合または施設が閉鎖された場合

第8条(会費の支払等)

会員は,本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類,金額,支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします(月会費は,会員が本クラブの会員資格を有する限り,現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)。

第9条(休会・延長)

  1. 会員は,各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより,翌月から休会することができます。本クラブの事務手続上,各月の10日を過ぎた場合は,休会は翌々月扱いになります。

  2. 一回の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし,休会費は本クラブの定める金額とします。休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は,再度休会届を提出することにより延長が可能です。

第10条(会員種類)

会員は,各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより,翌月から会員種類を変更することができます。10日を過ぎた場合は,本クラブの事務手続上,翌々月扱いになります。

第11条(退会手続)

会員は,各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより,その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は,本クラブの事務手続上,退会は翌月末日扱いになります。なお,本クラブが退会届を受領しない限り,会費支払義務は発生するものとします。

第12条(施設の利用制限)

  1. 本クラブは,競技会,スクールその他の諸行事または施設の管理上必要と認めた場合,会員による施設の全部または一部の利用を制限しまたは予約制とすることがあります。

  2. 本クラブは,施設の全部または一部を会員以外の第三者に利用させることがあります。

第13条(休業日)

本クラブは,原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また,その定休日及び季節休業のほか,諸施設の補修,会場整備,その他本クラブの都合により休業することがあります。なお,休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし,施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には,あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。

第14条(閉鎖及び臨時休業)

本クラブは,次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。

  1. 台風その他異常気象,風水火災害,地震,近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。

  2. 施設の改造または補修工事実施のとき。

  3. 法令の制度改廃,行政指導,社会情勢,経済状況の著しい変化があったとき。

  4. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。

  5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。

第15条(禁止事項)

本クラブの施設内では以下に定める行為をしてはならないものとします。当該行為があった場合,本クラブは行為者に対し,当該行為の中止,施設の利用の中止,施設からの退去等を求めることができます。

  1. 本クラブ従業員に対する暴行,迷惑行為等

  2. 盗撮,露出,その他法令または公序良俗に反する行為

  3. 施設内への危険物の持ち込み

  4. 施設内での飲酒,酒気を帯びてのご来店

  5. 喫煙(電子タバコを含む)

  6. 食事

  7. 本クラブが認めた以外の動物の持ち込み

  8. 本クラブの運営につき執拗に要望等を繰り返し,また本クラブに連絡等を要求すること

  9. 技量を超えた行為及び危険行為

  10. 本クラブの事前の書面による承諾なしに,対価を得て他の利用者に対する指導をすること

  11. レフティー(左利き)の方がプレイをすること

  12. 概ね46インチ以上の長さのクラブを使用すること(従業員により長さの確認をさせていただく場合もございます)。

第16条(施設からの退去要求)

本クラブは,以下に定める場合においても,お客様に対して施設からの退去を求めることができるものとします。

  1. 本クラブ従業員からの再三の是正要求にもかかわらず,迷惑行為等をやめない場合

  2. 施設利用者が過去に本クラブ会員を除名されていることが判明した場合

第17条(盗難及び紛失)

  1. 会員は,施設内が不特定多数の方が利用されることを認識し,ご自身の持ち物が紛失や盗難事故にあわないよう適切に管理するものとします。

  2. 施設を利用する際に生じた紛失や盗難事故について,本クラブは本クラブに故意または過失がある場合を除き,何らの責任を負わないものとします。

第18条(拾得物)

  1. 会員が施設に忘れ物または落とし物(以下「拾得物」という)をされた場合,速やかにその旨を本クラブに問い合わせるものとします。

  2. 本クラブは拾得物について,本クラブが別途定める保管期間経過後に処分することができるものとします。また,本クラブは,腐敗等安全衛生上の問題があると判断する場合,当該保管期間に限らず拾得物を処分することができるものとします。

  3. 拾得物を拾得された会員は,本クラブに当該拾得物を引き渡したことをもって,当該拾得物に関する権利を放棄したものとみなします。

第19条(ビジター)

  1. 会員は,以下の条件につき,会員以外のビジターを施設に同伴することができるものとします。ビジターのみの施設のご利用はできません。

    (1)施設1階GDR機はビジター1名まで同伴が可能

    (2)施設2階VISON機はビジター3名まで同伴が可能

  2. ビジターが本規約第2条に定める入会要件を充たさない場合は,ビジターの入場をお断りすることがあります。

  3. ビジターが施設を利用できる範囲は,同伴した会員に準ずるものとします。ただし,本クラブが必要と認めた場合は,利用できる範囲を制限することがあります。

  4. ビジターは,施設の利用に際し,本クラブが別途定める利用料等を支払わなければなりません。

  5. 会員は,同伴したビジターに関する一切の責任をビジターと連帯して負うものとします。

第20条(怪我,事故等を回避するための諸注意)

  1. 会員は,自己の責任と危険負担において,他の会員と協調して,本クラブの秩序を維持しつつ,施設を利用するものとします。また,会員各自の責任において,体調,安全に配慮するとともに,自己または他の会員が事故等に遭わないよう相互に配慮するものとします。

  2. 会員は,本クラブ従業員や指導者から怪我,事故等の回避のための指示,要請を受けたときは,それに従うものとします。

  3. 本クラブは,会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難,怪我その他の事故について,本クラブの責めに帰すべき事由がない限り,責任は負いません。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。

第21条(駐車場の利用等)

  1. 会員以外の方は本クラブ駐車場を利用することはできません(会員の同伴者であっても利用できません)。会員以外の方による駐車場利用を発見した場合には警察等に通報する場合があります。

  2. 本クラブ駐車場内における事故や盗難については,本クラブは一切の責任を負いません。

第22条(打球事故の場合の責任)

本クラブ施設内において万が一利用者に打球が当たり怪我をなされた場合でも,当該打球事故が本クラブの重過失によるものでない限り,本クラブは当該打球事故につき責任を負いません。

第23条(利用者の責任)

  1. 施設利用者は,施設を利用するにあたり,故意または過失により,本クラブ,他の利用者または第三者に損害を与えた場合,その賠償責任を負うものとします。

  2. 適正なプレイによって施設内が破損等された場合であっても,本クラブは損害賠償を求めることができるものとします。

第24条(本規約の改定等)

本クラブは,本規約の改定及び変更,及び本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を,社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合,本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。

第25条(本規約の施行)

本規約は2023年5月1日より施行します。

以上